岡山労働局より標記の周知依頼がございましたので、以下の通りお知らせいたします。

令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になります。
治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)を踏まえ、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められます。
詳細は以下をご覧ください。

・治療と就業の両立支援が努力義務になります!リーフレット(PDF版)

厚生労働省HP 治療と就業の両立について