岡山労働局より、「派遣労働者の公正な待遇の確保のための派遣料金配慮義務について」の周知依頼がございましたので、お知らせいたします。
【岡山労働局より】
令和2年4月1日に働き方改革関連法による改正労働者派遣法が施行され、派遣労働者の待遇改善に向けて、より一層踏み込んだ法令整備がなされたところであり、派遣労働者が就業するに当たっての待遇改善を図る取り組みを具体的に推進しているところでございます。
改正労働者派遣法の趣旨及び派遣労働者の待遇改善の意義等について御理解のうえ、当局の取り組みに御協力を賜りますようお願い申し上げます。
※詳細は、下記リーフレットのP.3~P.4に記載されています。
お問い合わせ先:岡山労働局需給調整事業室(電話 086-801-5110)